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学校法人RWFグループ 四国中央医療福祉総合学院
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お知らせ

スキルアップで未来を変える!専門実践教育訓練給付金制度


専門実践教育訓練給付金とは?

厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講すると、教育訓練経費の50%に相当する金額(年間上限40万円)が6か月ごとに支給されます。

さらに指定の資格を取得し、受講終了日の翌日から1年以内に就職すると、教育訓練経費の20%(年間上限16万円)が追加支給されます。

専門実践教育訓練給付金の対象者

専門実践教育訓練給付制度 給付の対象者

専門実践教育訓練給付金の手続き

受講開始の1ヶ月前(2月末日)までに訓練前キャリアコンサルティング、ジョブ・カードの交付を受け、必要な書類をハローワークへ提出してください。

まずは最寄りのハローワークでご相談ください。

専門実践教育訓練給付金の対象学科

本学院で専門実践教育訓練給付制度の対象となっている講座は下記の通りです。


<作業療法学科 全日制><言語聴覚学科 全日制>

教育訓練経費:入学金・授業料・実験実習費

金額

<看護学科 全日制>

教育訓練経費:入学金・授業料・実験実習費

金額

<精神保健福祉学科 短期養成課程 通信制>
一般養成課程は専門実践教育訓練給付制度の対象講座ではありません。

教育訓練経費:入学金・通信授業料・面接授業料

金額

※1 指定の資格を取得し、受講終了日の翌日から1年以内に就職すると、教育訓練経費の20%(年間上限16万円)が追加支給されます。

※2 おおむね上記金額になるものと思われます。

教育訓練支援給付金

教育訓練支援給付金とは

当該訓練受講中の基本手当の支給が受けられない期間について、基本手当の日額(離職する直前の6ヶ月間に支払われた賃金額から算出された日額)に80%の割合を乗じて得た額に、2か月ごとに失業の認定を受けた日数を乗じて得た額を支給します。

※令和7年4月1日以降に受講する場合の教育訓練支援給付金は、雇用保険の基本手当の日額の60%に相当する額になります。

対象者

初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する方で、受講開始時に45歳未満など一定の要件を満たす方が、訓練期間中、失業状態にある場合に支給されます。

手続き

受講開始の1ヶ月前(2月末日)までに必要な書類をハローワークへ提出してください。
教育訓練支援給付金は専門実践教育訓練の教育訓練給付金の手続と同時又はそれより後に手続を行います。

対象学科

作業療法学科
言語聴覚学科
看護学科

詳細は最寄りのハローワークでご確認ください。

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