厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講すると、教育訓練経費の20%に相当する金額(上限10万円)が支給されます。
初めて教育訓練給付制度を利用される方は、雇用保険の被保険者であった期間が1年以上であること。
過去に教育訓練給付制度を利用された方は、雇用保険の被保険者であった期間が3年以上必要です。
教育訓練給付金の支給対象になるかどうかは、最寄りのハローワークでご確認ください。
詳細はハローワークインターネットサービス<教育訓練給付>をご覧ください。
講座修了前に、本人からの申し出により、申請に必要な書類を本学院より発行いたしますので、お近くのハローワーク窓口に講座終了後1ヶ月以内に申請してください。
まずは最寄りのハローワークで支給要件などご相談ください。
本学院で専門実践教育訓練給付制度の対象となっている講座は下記の通りです。
教育訓練経費:入学金・授業料・実験実習費
教育訓練経費:入学金・通信授業料・面接授業料
<精神保健福祉学科 一般養成課程 通信制>短期養成課程は一般教育訓練給付制度の対象講座ではありません。
教育訓練経費:入学金・通信授業料・面接授業料
※2 おおむね上記金額になるものと思われます。